2007-04-10 第166回国会 衆議院 決算行政監視委員会 第2号
しかし、この局激の指定を受けるためには、この被害金額が、当該市町村の一年間の中小企業所得推定額、この一割を超えなければだめだというふうになっています。しかし、今回の竜巻は商店街を通りました。商店街は大ダメージです。完成寸前のアーケードもやられてしまいました。それらのものに対しては、非常にただでさえ中心市街地は疲弊しております。そういうところに竜巻が来た。
しかし、この局激の指定を受けるためには、この被害金額が、当該市町村の一年間の中小企業所得推定額、この一割を超えなければだめだというふうになっています。しかし、今回の竜巻は商店街を通りました。商店街は大ダメージです。完成寸前のアーケードもやられてしまいました。それらのものに対しては、非常にただでさえ中心市街地は疲弊しております。そういうところに竜巻が来た。
それについては、もとになるのが、平成十二年の中小企業所得推定額の二百三十六兆の〇・〇六%が千四百十六億円、これがもとになっているとお聞きしております。 しかし、逆に言えば、平成十六年、去年の場合は、中小企業の所得推定額は二百四兆円です。不景気で落ちてきちゃっている。ばあっと落ちている。
今回議論になりましたのは、いわゆるB基準というものでございまして、これは全国の中小企業の被害額が当該年度の全国の中小企業所得額のおおむね〇・〇六%を超え、かつ一つの都道府県内の中小企業被害額が当該年度の当該都道府県の中小企業所得額の二%を超える場合に激甚災害指定が行われる、こういうふうになっていたわけでございます。
ただ、その標準になります当該市町村の中小企業所得推計額、これがまだはっきりいたしておりませんので、その辺を通産省もこれから調査をされまして、そういった点が十分把握されればその報告に基づきまして早急にその方針を決めていきたいというのが事務的な手続でございます。
A基準の公共土木それから農地等の災害復旧それから中小企業関係の復旧があるわけでございますが、このA項の査定見込み額が、例えば公共土木で言えば査定見込み額が全国標税の四%を超えた場合にA項に該当する、それから農地の場合の災害復旧は、査定見込み額が全国の農業所得推定額の〇・五%を超えればA項はクリアする、それから中小企業関係は、同じようなことで中小企業の被害額が全国中小企業所得推定額の百分の〇・二をクリア
中小企業につきましても同様でございまして、A基準は、その災害に係る中小企業関係の被害額が当該年度の全国の中小企業所得推定額のおおむね〇・二%を超える災害であること。 B基準につきましては、被害額が全国の推定額のおおむね〇・〇六%を超える災害であって、かつ、一つの都道府県の被害額がその都道府県の中小企業所得の推定額の二%を超える都道府県が一つ以上ある、これがB基準でございます。
御案内のとおり、中小企業関係の指定基準は、中小企業関係の被害額が、全国の中小企業所得推定額の〇・〇六%以上の被害が全国で発生しまして、しかも、その一つの県の中小企業関係被害額が当該県の中小企業の所得推定額の二%を超える県が一つ以上生じた場合ということになってございます。
○熊澤説明員 金利の関係につきましては、先ほど御指摘ございましたように、激甚災害法の指定ができますれば六・〇五とか三%に引き下げができるわけでございますけれども、私ども現在得ておりますところによりますと、その指定要件でございます管内の中小企業所得推計額には達していない状況でございまして、残念ながら引き下げには至っていない現状でございます。
と、売り上げの減少が、先生御指摘のとおりこの八月末で六十四億円、この地域の中小企業所得がちょうど二百六十九億円ぐらいでございますから、大変大きな金額でございます。
がすでに旅館や民宿に殺到しておったわけでありまして、それをあの災害によっていままさにキャンセルが今日まだ続いているんでありまして、これもやはり被害の一部なんであるというように考えているんでありますけれども、この点と、それから被害が及んだけれども、その地域では、その個所においては非常に被害がひどかった、しかし今度はその隣の町村等を全部合併して大きな市町村にふくれ上がったために、全体として被害額が年度の中小企業所得
ほとんどの市町村が中小企業所得推定額の一〇%を超えるものと私の調べでは思っているのでありますけれども、これは局地激甚災害の指定の見通しがあるというように考えておりますけれども、通産省の方お見えになりますか。
それから次に、(3)といたしまして、中小企業関係でございますが、「当該市町村に係る当該年度の中小企業所得推定額の一〇%をこえる市町村が一以上ある災害」、これも農地、農業用施設と同じように下限を設けております。
そこで、高知市の場合におきましては、先生いま御指摘のとおり、そのもとになります高知市の中小企業所得の推計額が非常に大きなものでありますだけに、被害額が相当あったにもかかわらず、その比率は〇・八程度ということになっておるわけでございます。一方、基準の数値といたしましては、御指摘のとおり一〇%でございますのぎ、この基準から見ますと、高知市は局地激甚の指定にならないということになるわけでございます。
ただ現在の時点におきましては、中小企業所得額及び損害額の詳細がまだ判明いたしておりませんので、それらの調査をすることを、まず第一と考えております。
○安田説明員 商工業関係の被害及び中小企業所得の調査につきましては、主として県の方で実施していただいておりまして、必要に応じまして通産局の方から担当官が現地に赴くという従来のやり方をとっております。
それはかつての農業所得者と中小企業所得者の間には生活上から格差もあったと思うけれども、いまやそういうものがなくなってきている。そういうデータは政府みずから出しているわけですよ。農業所得者の消費水準の伸びであるとか、そういうものと中小企業者と比べてみれば全くもう差はないのですよ。
あるいは中小企業所得のうち一定の限度以下のものは、その中のおよそ勤労の対価として発生したとおぼしき額を政策的に設定して、その分に対しては給与控除、これに見合う勤労控除を行なって、そうしてそのことは、それが勤労所得である限り、事業税にそのまま反映するのでございますね。中小企業者に事業税を全廃しろという声の高いことは御承知のとおりです。
○村山(喜)委員 このときのいわゆる中小企業所得というのは、これは売り上げ高ではなくて収益を意味するものだと思うのですが、生産所得でこの問題の基準は当てはめてやるのでありますか、それとも営業所得として、荒利益等が出てまいりますので、それを基礎としてやるのでありますか。
○井川説明員 中小企業所得の計算方法は付加価値の計算方法を用いまして、これは生産者、それから卸、小売り、その他のサービス業、それぞれの計算方法がございます。ただ、これももう少し詳細に調査をしないといけないのですが、現地のほうに問い合わせましたところ、昨年、四十三年度の川内市の中小企業所得が七十数億であるというふうな報告が参っております。
局地激甚災害市町村の選定方法としては、第二章は、市町村の災害復旧事業費が標準税収入の二倍をこえ、かつ当該市町村の災害復旧事業費の合算額が一億円をこえる災害である場合に発動するものであり、第五条、第六条は、市町村の農地等の災害復旧事業費が農業所得推定額の一〇%をこえ、かつ当該市町村の災害復旧事業費の合算額が五千万円をこえる災害である場合であり、第十二条、第十三条、第十五条は、市町村の中小企業関係被害額が中小企業所得推定額
それから、農地、共同利用施設等については、年度の農業所得推定額の一〇%、それから三番目には、中小企業関係の問題については、中小企業所得推定額の一〇%、これをきめた根拠をひとつ明らかにしていただきたいと思います。
そういう意味合いで、あの基準の設定につきましても、標準税収額あるいはその市町村の農業所得、市町村の中小企業所得といったような市町村単位のその中でそれぞれのパーセンテージを設けたというようなこともございますので、先生のおっしゃるこの局地激甚災というものと、一般国民に対する愛情という点においてもう少し踏み込んだやり方をやってはどうかというお気持ちは、すなおにわかるのでありますけれども、市町村財政の救済という
第二章関係については、各災害ごとの公共土木施設災害復旧事業費の額が、当該市町村にかかる当該年度の標準収入の二倍をこえる市町村が一つ以上ある災害、第五条及び第六条につきましては、農地等の災害復旧事業に要する経費の額が、当該市町村にかかる当該年度の農業所得推定額の一〇%をこえる市町村が一つ以上ある災害、第十二条、第十三条及び第十五条につきましては、中小企業関係被害額が、当該市町村にかかる当該年度の中小企業所得推定額
そこで私は具体的にお尋ねをしたいが、激甚災害法の第二条による指定基準で、当該災害にかかる中小企業関係の被害額が、当該年度の全国の中小企業所得推定額の〇・〇六%とあるが、その〇・〇六%は幾らですか。
○本田説明員 現在の調査で、佐賀県は中小企業所得千二百四十一億と推定されておりますので、二%で二十五億になりますが、被害は二十七億五千万なので、一応事務的には基準には合うということになっております。
○小沢(貞)委員 それからB基準の第一項で、佐賀県ですか兵庫県ですか、どこか一つの県の区域内の当該災害にかかる中小企業関係被害額がその県の中小企業所得推定額の二%、これは一番大きい被害のところはどこですか。
由来、この専従者控除というものを制度として設定した趣旨というものは、一つには、これは法人と個人との間の税負担の不均衡を是正しようという目的もあるし、あるいは中小企業所得者の負担の軽減をはかろうというような意図もあるし、それから、事実上家族相互間における雇用契約というものに基づいての支弁というものについても、これもなかなか立証しがたいという面等もあって、おのずからそこにマキシマムが設定されてその調整がなされてまいっておるわけでありまするが
負担の均衡をはかるということを一つの目的とし、同時に、中小商工業者の担税力並びに中小企業の安定と振興等をはかって、そして中小企業所得の負担の軽減をはかるという政策的意図というものが加味されてこういうものが設けられた、こう判断すべきであろう。その他の要素もあるでありましょうが、大体大筋は二つのものではないか、いかがですか。